企業会計原則 / テーマ別まとめ
第三 貸借対照表原則
第三 貸借対照表原則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
原文ママ
見出しは法令の編・章・節です。条文原文は一次情報の転記です。
条文
第3_1条 1条_貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産
第3_2条 2条_貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動
第3_3条 3条_資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。
第3_4条 4条_資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。
第3_5条 5条_貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上